免許証の住所変更|必要なもの・どこでできる?警察署と運転免許センターの受付時間、土日・マイナ免許証は?【広島県・2026年最新】

引っ越し後、窓口で運転免許証を手に住所変更の用紙を書くしまペン 引越しの準備・手続き

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引っ越しで住所が変わったら、役所の転入届のほかに運転免許証の住所変更も必要です。ところが「どこでできるの?」「必要なものは住民票?」「土日でもできる?」「マイナ免許証だと手続きはいらないって本当?」と、細かいところで迷う人がとても多い手続きでもあります。

この記事では、免許証の住所変更に必要なもの・手続きできる場所(警察署と運転免許センター)・受付時間・期限・マイナ免許証の扱いを、広島県で手続きする人向けにまとめました。内容は、道路交通法の条文、広島県警察が公開している必要書類一覧と窓口の受付時間、警察庁の公式資料で確認したものだけを載せています。

先に結論だけお伝えします。

  • 免許証の住所変更は「記載事項変更届」という手続きで、広島県では住所地の警察署、または広島県運転免許センター(広島市佐伯区)・東部運転免許センター(福山市)で受け付けています
  • 必要なものは「免許証」+「新しい住所が確認できる書類1点」。住民票の写しのほか、マイナンバーカード、公共料金の請求書・領収書、新住所に届いた郵便物、宅配便の配達伝票なども使えます(広島県警の一覧)。スマホの画面やコピーは不可です
  • 警察署の受付は平日9時〜12時・13時〜16時(広島県警の案内)。土日は警察署では手続きできないので、日曜日に行くなら運転免許センターです
  • 期限は「速やかに」(道路交通法第94条)。日数の決まりはありませんが、届け出ないと2万円以下の罰金または科料の対象になります
  • マイナ免許証「だけ」を持っていて、事前に「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続をしている人は、役所で住所を変えれば免許の住所も自動で変わります。ただし新しい署名用電子証明書の発行を忘れると自動変更されません

それぞれの根拠と、広島での具体的な手続きの流れを順番に見ていきましょう。

引っ越し後、窓口で運転免許証を手に住所変更の用紙を書くしまペン
  1. 免許証の住所変更とは?いつまでにする?
    1. 期限は「速やかに」|日数の決まりはない
    2. 住所変更をしないとどうなる?罰則と困ること
  2. 免許証の住所変更に必要なもの
    1. ①運転免許証(またはマイナ免許証)
    2. ②新しい住所が確認できる書類(いずれか1点)
    3. 写真や手数料はいる?
    4. 本籍・氏名もいっしょに変える場合
  3. 免許証の住所変更はどこでできる?|広島県の窓口と受付時間
    1. 警察署は「平日9時〜12時・13時〜16時」|昼休みに注意
    2. 土日にできる?|日曜日は免許センターなら可能
    3. 広島県運転免許センターへの行き方
    4. 東部運転免許センターへの行き方
  4. 手続きの流れ|窓口でやること
  5. マイナ免許証なら住所変更はいらない?|住所変更ワンストップサービス
    1. 使えるのは「マイナ免許証だけ」を持っている人
    2. 事前に「利用開始手続」が必要
    3. いちばんの落とし穴|署名用電子証明書の発行し直し
  6. こんなときは?免許証の住所変更のよくあるケース
    1. 県外から広島へ引っ越してきたとき
    2. 広島市内で区をまたいで引っ越したとき
    3. 代理人に頼める?
    4. 引っ越し前に住所変更できる?
    5. 免許の更新といっしょにできる?
    6. 車検証・バイクの住所変更は別の手続き
  7. 免許証の住所変更のあとにやること
  8. 免許証の住所変更のよくある質問
    1. Q. 免許証の住所変更に住民票は必要ですか?
    2. Q. 免許証の住所変更はどこでできますか?
    3. Q. 免許証の住所変更は土日でもできますか?
    4. Q. 免許証の住所変更はいつまでにすればいいですか?
    5. Q. 免許証の住所変更にお金はかかりますか?
    6. Q. マイナ免許証なら住所変更はいりませんか?
    7. Q. 写真は必要ですか?
  9. あわせて読みたい
  10. 参考にした公式サイト

免許証の住所変更とは?いつまでにする?

運転免許証の住所・氏名・本籍などが変わったときに警察へ届け出る手続きを、正式には「記載事項変更」といいます。窓口で「記載事項変更届」に記入して提出すると、従来の免許証なら裏面の備考欄に新しい住所が記載され、マイナ免許証ならマイナンバーカードのICチップに新しい情報が記録されます。

期限は「速やかに」|日数の決まりはない

道路交通法第94条第1項は、免許証の記載事項に変更が生じたときは「速やかに」住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に記載を受けなければならないと定めています。役所の転入届のような「14日以内」という日数の決まりはありませんが、引っ越したら、できるだけ早くというのが法律の考え方です。

手続き 期限 出す先
転入届・転居届(役所) 引っ越した日から14日以内 新しい住所の市区町村(広島市は区役所市民課・出張所)
免許証の住所変更(警察) 速やかに(日数の定めなし) 新しい住所を管轄する警察署・運転免許センター

住所変更をしないとどうなる?罰則と困ること

道路交通法では、第94条第1項の届出をしなかった場合、2万円以下の罰金または科料の対象になると定めています(第121条第1項第10号)。罰則よりも実際に困るのは、次のような場面です。

  • 更新のお知らせ(更新連絡書)が新しい住所に届かない。免許の住所あてに送られるので、うっかり失効の原因になります
  • 本人確認書類として使いにくくなる。銀行・携帯電話・役所の手続きなどで、免許証の住所と今の住所が違うと、別の書類を求められることがあります
  • 県外の住所のままだと、広島で免許の更新ができない。広島県警の案内では、更新は免許証の住所を広島県内に持つ人が対象で、県外住所の人は住所変更が必要(更新と同時に手続き可能)とされています

免許証の住所変更に必要なもの

広島県警察が公開している「記載事項変更に必要な書類一覧」によると、住所変更に必要なものは次のとおりです。

①運転免許証(またはマイナ免許証)

今持っている免許証です。従来の免許証とマイナ免許証の両方を持っている人は、両方とも持っていきましょう(広島県警は更新手続きの案内で、両方を持つ人は両方の持参を求めています)。

②新しい住所が確認できる書類(いずれか1点)

日本国籍の人の場合、広島県警の一覧では次のいずれか1点とされています。

使える書類 ポイント
住民票の写し 役所で転入届を出したあとに取得。本籍の記載は住所変更だけなら不要(本籍も変える場合は本籍入りが必要)
マイナンバーカード 役所で住所を変えたあと、裏面に新住所が記載されたもの。マイナ免許証を持っている人はマイナンバーカード
資格確認書 健康保険の資格確認書(新住所が記載されたもの)
官公庁が発行・発給した書類 新住所あてに届いた役所などからの書類
公共料金の請求書・領収書 電気・ガス・水道など、新住所と氏名が書かれたもの
郵便物 新住所あてに本人の名前で届いたもの
宅配便の配達伝票 新住所あてに届いたもの

注意点が2つあります。広島県警の一覧には「スマートフォン等での画面及び住民票の写しのコピーでは確認を行っていません」とはっきり書かれています。スマホに表示した請求書の画面や、住民票のコピーは使えないので、紙の原本を持っていきましょう。

もう1つは、住民票の写しは必須ではないという点です。「免許証の住所変更には住民票が必要」と思われがちですが、一覧どおりなら新住所に届いた郵便物や公共料金の領収書でも手続きできます。住民票の写しは取るのに手数料と手間がかかるので、引っ越し後に新住所へ届いた郵便物を1通とっておくと便利です。

写真や手数料はいる?

広島県警の記載事項変更の必要書類一覧には、申請用写真の記載はありません。また、県警の手数料の案内に記載事項変更の項目は見当たらず、記載事項変更そのものは手数料のかからない手続きとして案内されています。窓口によって案内が変わることもあるので、気になる場合は事前に確認してください。なお、広島県警では2026年10月1日から、手数料の支払いにクレジットカード・電子マネー・コード決済(PayPayなど)が使えるようになりました(再交付など手数料のかかる手続き向け)。

本籍・氏名もいっしょに変える場合

結婚などで氏名や本籍も変わった場合は、住所といっしょに手続きできます。ただし、使える書類が住所変更より限られます。

  • 本籍の変更:本籍が記載された住民票の写し
  • 氏名の変更:本籍の記載された住民票の写し、またはマイナンバーカード(マイナ免許証を持っている人はマイナンバーカード)

本籍・氏名も変えるなら、役所で転入届を出すときに「本籍入りの住民票の写し」を1通取っておくと、警察で困りません。

免許証の住所変更は「引っ越し日」が決まってから。まずは業者と日程を早めに確定させましょう

転入届も免許証の住所変更も、引っ越しが終わらないと手続きできません。業者選びで日程が後ろにずれると、手続きもすべて後ろ倒しになります。一括見積もりなら電話1本で複数社の金額と空き日程を同時に確認できるので、日付を早く固められます。

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免許証の住所変更はどこでできる?|広島県の窓口と受付時間

住所変更の届け先は、新しい住所を管轄する公安委員会です(道路交通法第94条第1項。県をまたいで引っ越した場合は、引っ越し先の都道府県)。広島県に住んでいる人の窓口は、住所地の警察署か運転免許センターです。

窓口 場所 受付日・時間 向いている人
住所地の警察署(各分庁舎・一部の交番を含む) 新しい住所を管轄する警察署 平日 9時〜12時・13時〜16時
(土日祝・年末年始は不可)
平日に休みが取れる人/家から近い窓口で済ませたい人
広島県運転免許センター 広島市佐伯区石内南3丁目1番1号(駐車場 約700台) 日曜〜金曜(土曜・祝日・振替休日・年末年始は不可) 日曜日に手続きしたい人/広島市・広島都市圏の人
東部運転免許センター 福山市瀬戸町山北54番地2(駐車場 約300台) 日曜〜金曜(土曜・祝日・振替休日・年末年始は不可) 福山市・尾道市など県東部の人

※免許センターの曜日は、広島県警が更新手続きで案内している受付曜日と同じ扱いです。受付時間は時期によって変わることがあるので、行く前に広島県警のホームページか、警察本部代表 082-228-0110(「運転免許センター」「東部運転免許センター」の内線につないでもらう)で確認してください。

警察署は「平日9時〜12時・13時〜16時」|昼休みに注意

広島県警は令和7年(2025年)4月1日から、警察署・分庁舎の窓口受付時間を9時〜12時と13時〜16時にしています(「運転免許証及びマイナ免許証の記載事項変更関係」を含む)。12時〜13時の昼休みと、16時以降は受け付けていないので、仕事の昼休みに駆け込むつもりの人は注意してください。

交番では基本的に免許の手続きはできませんが、広島県警の案内では千代田交番・油木交番・東城交番は記載事項変更を受け付けています(同じく9時〜12時・13時〜16時)。北広島町・神石高原町・庄原市東城町あたりの人は、近くの交番で済ませられる可能性があります。

土日にできる?|日曜日は免許センターなら可能

「免許証 住所変更 土日」でよく調べられていますが、答えは土曜日はどこもできない、日曜日は免許センターならできるです。警察署は土日祝が休みなので、平日に休めない人は、日曜日に広島県運転免許センター(佐伯区)か東部運転免許センター(福山市)へ行くのが現実的です。

ただし日曜日の免許センターは、更新の人で混み合います。広島県警は「連休明けや日曜日の第1回目の受付時間は、多くの方が来庁するため混雑します」と案内しています。住所変更だけなら、朝いちばんを少し外した時間帯が狙い目です。また、免許センター内にはATMがないので、ほかの手続きもする人は注意してください。

広島県運転免許センターへの行き方

  • バス:広島電鉄バス「五月が丘団地・免許センター・ジ アウトレット 広島・そらの線」、またはボン・バス「五月が丘団地・ジ アウトレット広島線」で「免許センター」バス停下車、徒歩約2分
  • 車:山陽自動車道 五日市ICから約10分/広島高速4号線 沼田ICから約15分

東部運転免許センターへの行き方

  • 電車:JR山陽本線 備後赤坂駅から徒歩約20分
  • バス:鞆鉄バス「尾道線・早戸線」で「運転免許センター前」バス停下車、徒歩約5分
  • 車:山陽自動車道 福山サービスエリアスマートICから約10分(ETC車・6時〜22時)/福山西ICから約25分/福山東ICから約30分

手続きの流れ|窓口でやること

  1. 役所で転入届(または転居届)を出す:住民票の写しやマイナンバーカードで住所を確認する場合は、先に役所の手続きを済ませます
  2. 警察署か免許センターの窓口へ行く:受付時間内に、免許証と新住所の確認書類を持っていきます
  3. 「記載事項変更届」に記入する:用紙は窓口に置いてあります。氏名・新しい住所・免許証の番号などを書きます
  4. 書類を出して確認を受ける:免許証と確認書類を窓口に出します
  5. 免許証が返ってくる:従来の免許証は裏面に新住所が書かれ、マイナ免許証はICチップに記録されます

役所の手続きと警察の手続きは別々です。「役所で住所を変えたら、免許証も自動で変わる」のは、次に説明するマイナ免許証のワンストップサービスを使っている人だけです。

マイナ免許証なら住所変更はいらない?|住所変更ワンストップサービス

2025年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許の情報を記録した「マイナ免許証」が使えるようになりました。警察庁によると、マイナ免許証には「住所変更ワンストップサービス」という仕組みがあり、条件を満たせば、役所に住所変更を届け出るだけで免許の住所も自動で変わり、警察への届出が不要になります。

使えるのは「マイナ免許証だけ」を持っている人

警察庁のよくある質問では、このサービスの対象はマイナ免許証のみを保有している人とされています。従来の免許証とマイナ免許証の2枚を持っている人は対象外で、これまでどおり警察で住所変更が必要です。

事前に「利用開始手続」が必要

マイナ免許証を持っているだけでは、自動では変わりません。引っ越す前に、警察で利用開始手続をしておく必要があります。

  • 手続きできる場所:住所地の運転免許センターや、運転免許の手続きをしている警察署(マイナポータル連携をしていればマイナポータルからも可能)
  • やること:①利用規約の確認 ②住所・氏名・生年月日のうち警察へ提供する項目を選ぶ ③署名用電子証明書の提出(市区町村で設定した6〜16桁の英数字の暗証番号を入力) ④同意内容の確認
  • 同意の有効期間は10年。利用するかどうかは任意です

いちばんの落とし穴|署名用電子証明書の発行し直し

警察庁は、市区町村で住所を変更すると署名用電子証明書が失効するので、新しい署名用電子証明書の発行手続が必要で、新しい署名用電子証明書を発行しない場合、免許情報の自動変更は行われないと案内しています。

つまり、ワンストップサービスを使う人は、引っ越し先の役所で転入届を出すときに「署名用電子証明書の発行」もいっしょに申し出るのが大切です。自動変更は、役所で届け出てから原則2日後に反映されます。

あなたの免許証 引っ越し後にやること
従来の免許証だけ 警察署・免許センターで住所変更(新住所の確認書類1点)
従来の免許証+マイナ免許証の2枚 警察署・免許センターで住所変更(2枚とも持参。ワンストップの対象外)
マイナ免許証だけ(ワンストップ未手続き) 警察署・免許センターで住所変更(確認書類はマイナンバーカード)
マイナ免許証だけ(ワンストップ手続き済み) 役所で転入届+新しい署名用電子証明書の発行だけ。警察への届出は不要

こんなときは?免許証の住所変更のよくあるケース

県外から広島へ引っ越してきたとき

県をまたいで引っ越した場合の届け先は、引っ越し先(新しい住所)の公安委員会です。県外から広島へ来たなら、広島県内の警察署か運転免許センターで手続きします。前の県の警察へ行く必要はありません。広島から県外へ引っ越す人は、引っ越し先の都道府県警察で手続きしてください(必要なものは都道府県ごとに少しずつ違います)。

広島市内で区をまたいで引っ越したとき

広島市内の区から区への引っ越し(例:中区→安佐南区)でも、免許証の住所は変わるので住所変更が必要です。届け先は新しい住所を管轄する警察署です。役所の手続きは転出届ではなく「区間異動届」になる点は、転出届とは?オンライン・必要なもの・いつから出せる?で説明しています。

代理人に頼める?

広島県警の記載事項変更の案内には、代理人による手続きについての記載がありません。免許証は本人の資格証明なので、基本は本人が窓口へ行くものと考えておきましょう。どうしても本人が行けない事情がある場合は、事前に警察署か運転免許センターに電話で確認してください。

引っ越し前に住所変更できる?

免許証の住所変更は、新しい住所に住み始めたあとの手続きです。新住所を確認する書類(住民票の写し、新住所に届いた郵便物など)が必要なので、引っ越し前に済ませることはできません。

免許の更新といっしょにできる?

できます。広島県警の更新の案内では、免許証の住所が県外の人は広島県内の住所への変更が必要で、更新と同時に手続き可能とされています。更新期間(誕生日の前後1か月)が近い人は、更新のときにまとめて済ませると1回で終わります。その場合も、新住所の確認書類を忘れずに持っていきましょう。

車検証・バイクの住所変更は別の手続き

免許証の住所を変えても、車検証(自動車検査証)の住所は変わりません。車の住所変更は道路運送車両法にもとづく別の手続きで、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、125cc以下の原付は市区町村の窓口が担当です。車を持っている人は、免許証とは別に手続きが必要なことを覚えておきましょう(車庫証明が必要な場合は警察署で取ります)。

免許証の住所変更のあとにやること

免許証の住所変更が済んだら、ほかの住所変更もまとめて片付けましょう。免許証は本人確認書類としてよく使うので、先に免許証を新住所にしておくと、銀行や携帯電話の住所変更がスムーズです。

免許証の住所変更のよくある質問

Q. 免許証の住所変更に住民票は必要ですか?

A. 必須ではありません。広島県警の一覧では、住民票の写しのほか、マイナンバーカード、資格確認書、官公庁の書類、公共料金の請求書・領収書、郵便物、宅配便の配達伝票などのいずれか1点で新住所を確認するとされています。ただし、スマホの画面や住民票のコピーは使えません。

Q. 免許証の住所変更はどこでできますか?

A. 広島県では、住所地を管轄する警察署、広島県運転免許センター(広島市佐伯区)、東部運転免許センター(福山市)で手続きできます。広島県警の案内では、千代田・油木・東城の各交番でも受け付けています。

Q. 免許証の住所変更は土日でもできますか?

A. 土曜日はできません。日曜日は運転免許センター(広島・東部)で手続きできます。警察署は平日9時〜12時・13時〜16時のみです。

Q. 免許証の住所変更はいつまでにすればいいですか?

A. 道路交通法第94条で「速やかに」と定められています。日数の決まりはありませんが、届け出ないと2万円以下の罰金または科料の対象になるうえ、更新のお知らせが届かなくなるので、引っ越したらすぐに手続きしましょう。

Q. 免許証の住所変更にお金はかかりますか?

A. 広島県警の案内では、記載事項変更そのものの手数料はかからない手続きとして扱われています。新住所の確認に住民票の写しを使う場合は、役所で住民票の写しの手数料がかかります。

Q. マイナ免許証なら住所変更はいりませんか?

A. マイナ免許証だけを持っていて、事前に「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続をしている人なら、役所で住所を変えるだけで免許の住所も自動で変わります。ただし、役所で新しい署名用電子証明書を発行しないと自動変更されません。従来の免許証との2枚持ちの人や、利用開始手続をしていない人は、警察での住所変更が必要です。

Q. 写真は必要ですか?

A. 広島県警の記載事項変更の必要書類一覧には、写真の記載はありません。更新といっしょに警察署で手続きする場合などは、更新のための写真が必要になることがあります。

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参考にした公式サイト

※本記事は2026年10月15日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。受付時間・必要書類・手続き方法は変更される場合があります。最新情報は広島県警察などの公式サイトでご確認ください。

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