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引っ越しが決まったら、役所でいちばん最初に出すのが転出届です。ところが「いつから出せるの?」「オンラインでできるって聞いたけど、何が必要?」「平日に区役所へ行けない」「転入届とどっちが先?」と、細かいところで迷う人がとても多い手続きでもあります。
この記事では、転出届の意味・出せる時期と期限・窓口/オンライン(マイナポータル)/郵送の3つの出し方と必要なものを、広島市で引っ越す人向けにまとめました。期限や必要書類は、住民基本台帳法の条文、広島市の公式案内、デジタル庁・日本郵便の公式情報で確認した内容だけを載せています。
先に結論だけお伝えします。
- 転出届は「市区町村の外へ引っ越すとき」に、今住んでいる市区町村へ出す届けです。広島市内で区をまたぐ引っ越しは転出届ではなく、新しい住所の区役所で出す「区間異動届」になります
- 出せる時期は「引っ越しが決まってから、引っ越すまでの間」。広島市は「何日前からという決まりはないが、おおむね14日前から受け付けている」と案内しています
- マイナンバーカードがあれば、マイナポータルで24時間オンライン提出でき、今の区役所へ行く必要は原則ありません。ただし引っ越し先での転入届は、窓口へ行く必要があります
- 窓口で必要なものは、窓口に行く人の本人確認書類とマイナンバーカード(持っている人)が基本。代理人は委任状が必要ですが、同じ世帯の家族なら不要です
- 引っ越し先の転入届は、引っ越した日から14日以内。正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料の対象になります(住民基本台帳法第52条)
それぞれの根拠と、広島市の窓口・受付時間を順番に見ていきましょう。

転出届とは?転入届・転居届との違い
転出届は、今住んでいる市区町村の外へ引っ越すときに、引っ越す前の市区町村へ出す届けです。住民基本台帳法第24条は「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない」と定めています。ポイントは「あらかじめ」=引っ越す前に出すのが原則という点です。
転出届を出すと、引っ越し先で転入届を出すための「転出証明書」が交付されます(マイナンバーカードを持っている人は、あとで説明する「転入届の特例」で証明書が不要になります)。
住所が変わるときの届けは3種類あり、どれを出すかは「市区町村をまたぐかどうか」で決まります。
| 引っ越しの種類 | 出す届け | どこへ・いつ |
|---|---|---|
| 広島市から市外へ(呉市・東広島市・県外など) | 転出届(今の市)+転入届(新しい市区町村) | 転出届=引っ越す前に今の区役所へ/転入届=引っ越した日から14日以内に新しい市区町村へ |
| 広島市内で区をまたぐ(例:中区→安佐南区) | 区間異動届(転出届は不要) | 引っ越した日から14日以内に、新しい住所の区役所市民課・出張所へ |
| 同じ区の中で引っ越す | 転居届 | 引っ越した日から14日以内に、住所地の区役所市民課・出張所へ |
広島市は政令指定都市なので、区をまたいでも「同じ市の中の引っ越し」です。この場合は転出届も転出証明書もいりません。法律上も、同じ市町村の中での住所変更は「転居」として扱われ、転居した日から14日以内に届け出ます(住民基本台帳法第23条)。
よく混同されるのが郵便局の「転居届」です。これは郵便物を新しい住所へ転送してもらうための日本郵便の手続きで、役所の転出届とはまったく別物です。郵便局で転出届を出すことはできないので、両方とも出す必要があります(郵便の転送はこの記事の後半で説明します)。
転出届はいつから・いつまでに出す?
いつから出せる?|広島市は「おおむね14日前から」
広島市のよくある質問では、「何日前から」という決まりはないものの、おおむね引っ越しの14日前から受け付けていると案内しています。あわせて、引っ越すことが確定したあと、引っ越すまでの間に出すように、とされています。
新居の契約や引っ越し日が決まっていない段階で出すと、日付の変更が必要になることがあります。「引っ越し業者と日程が決まってから、2週間前〜前日まで」に出すのが、いちばん手戻りの少ないタイミングです。業者の決め方と全体の順番は引っ越しでやることリスト|1ヶ月前〜前日・当日の順番にまとめています。
いつまで?|引っ越す前が原則、過ぎたら郵送ですぐに
転出届は「あらかじめ」出すものですが、引っ越す前に出せなかった場合でも、引っ越したあとにすみやかに届け出れば手続きはできます(広島市の案内)。広島市から転出したあとなら、このあと説明する郵送での届出が使えます。
転入届は「引っ越した日から14日以内」|過ぎると過料の対象
引っ越し先の市区町村に出す転入届は、転入をした日から14日以内と法律で決まっています(住民基本台帳法第22条)。広島市の案内でも、事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届け出ない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があるとしています。
住民基本台帳法第52条は、正当な理由なく届出をしない場合(第2項)だけでなく、虚偽の届出をした場合(第1項)も5万円以下の過料と定めています。「家賃や手続きの都合で、引っ越し日を実際と違う日付で届けたい」という相談を見かけますが、事実と違う日付での届出は虚偽の届出にあたるおそれがあります。引っ越し日は、実際に住所を移す日で届け出てください。
14日を過ぎてしまっても、届け出の方法は同じです。そのままにせず、区役所の市民課か出張所に相談して、すぐに届け出ましょう。
転出届の日付は「引っ越し日」で決まります。まずは業者と日程を早めに確定させましょう
転出届も転入届も、引っ越し日が決まらないと出せません。業者選びで日程が後ろにずれると、手続きもすべて後ろ倒しになります。一括見積もりなら電話1本で複数社の金額と空き日程を同時に確認できるので、日付を早く固められます。
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転出届の出し方は3つ|窓口・オンライン・郵送の比較
広島市からの転出届は、区役所の窓口・マイナポータル(オンライン)・郵送の3つの方法で出せます。自分に合う方法を先に選んでおきましょう。
| 方法 | 向いている人 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 窓口(区役所市民課・出張所) | 平日に行ける人/マイナンバーカードがない人/国保・印鑑登録などの手続きも一度に済ませたい人 | 本人確認書類、マイナンバーカード(持っている人)など | 平日8時30分〜17時15分のみ。連絡所では受け付けない |
| オンライン(マイナポータル) | マイナンバーカードがあり、平日に役所へ行けない人 | マイナンバーカード(暗証番号)、スマホまたはパソコン | 転入届は新しい住所の窓口へ行く必要あり。広島市内の区をまたぐ引っ越しには使えない |
| 郵送 | 引っ越す前に出せなかった人/遠方へ引っ越した人 | 申請書、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒 | やりとりに日数がかかる。届いてから通常2〜3日で処理 |
窓口で出す場合|必要なもの・受付時間・何課に行く?
窓口は「区役所の市民課」か「出張所」
広島市から転出する場合の窓口は、今の住所地の区役所市民課、または出張所です。連絡所では受け付けていないので注意してください。広島市には中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区の8つの区役所があり、それぞれ市民課で受け付けています。
受付時間|平日8時30分〜17時15分(17時までに来庁)
| 項目 | 広島市の案内 |
|---|---|
| 受付日・時間 | 月曜〜金曜の8時30分〜17時15分(似島出張所は8時〜16時45分) |
| 来庁の目安 | 17時までに窓口へ(似島出張所は16時30分まで) |
| 閉庁日 | 土日・祝日・休日、8月6日、12月29日〜1月3日 |
「転出届は何時まで出せる?」と迷ったら、平日の17時までに窓口へ着くのが目安です。広島市では8月6日(平和記念日)も閉庁日なので、夏の引っ越しは日程に気をつけてください。平日に行けない人は、オンラインか郵送を選びます。
必要なもの(持ち物)
広島市の案内に載っている必要なものは、次のとおりです。「所持者のみ」のものは、持っている人だけ持参します。
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている人)
- 委任状(代理人が届け出る場合のみ。同じ世帯の人なら不要)
- 国民健康保険の資格確認書(所持者のみ)
- 後期高齢者医療の資格確認書(所持者のみ)
- 介護保険被保険者証(所持者のみ)
- 印鑑登録証(所持者のみ)
- 通知カード(持っている人が国外へ転出する場合)
- 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の場合)
届け出ができるのは本人、世帯主、または代理人です。家族の分をまとめて出すときも、同じ世帯の家族が窓口へ行くなら委任状はいりません。同じ世帯ではない人(たとえば別世帯の親や友人)に頼む場合は、本人が書いた委任状が必要です。
国民健康保険や印鑑登録は、転出すると今の市での資格・登録が終わります。窓口で転出届を出すときに、あわせて手続きを案内してもらえるので、該当するものは忘れずに持っていきましょう。
オンライン(マイナポータル)で出す場合|やり方と注意点
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから転出届をオンラインで出し、あわせて引っ越し先の役所へ「来庁予定」を連絡できます。広島市では令和5年(2023年)2月6日から利用できるようになりました。24時間申請でき、転出元の区役所へ行く必要は原則ありません。
使える人・必要なもの
- 電子証明書が有効で、暗証番号を設定したマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン)を持っている人
- 日本国内の引っ越しであること
- 本人、または同じ世帯の人が申請すること
- スマートフォン、またはパソコン(タブレット可)。パソコンの場合はICカードリーダーかスマートフォンでカードを読み取ります
- マイナポータルの利用者登録
デジタル庁の案内では、手続きには署名用電子証明書の暗証番号などを使います。カードの暗証番号を忘れていると申請できないので、事前に確認しておきましょう。また、顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないカード)では利用できません(広島市の案内)。
オンラインでできないケース
デジタル庁によると、次の場合はマイナポータルで申請できず、窓口での手続きになります。
- 海外への引っ越し
- 引っ越す人全員がマイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードの情報が更新されていない
- 住民票の住所は同じでも世帯が違う人の分を申請したい
- 暗証番号を忘れた
- 引っ越し先の自治体が対応していない
なお、マイナポータルでは同じ住民票に載っている家族が同じ新住所へそろって引っ越す場合、まとめて申請できます。
オンライン申請の流れ(9ステップ)
- マイナポータルの「引越し手続について」からログインする
- 手続きの内容を確認して申請を始める
- 署名用電子証明書を確認する
- 引っ越す日、氏名・住所、電話番号、メールアドレス、新住所、引っ越し先の自治体を入力する
- 引っ越す人と、旧住所に残る人を入力する
- 関連する手続きと、引っ越し先への来庁予定日を入力する
- 内容を確認し、同意・署名をして申請する
- 旧住所・新住所の自治体での手続き案内を確認する
- 処理完了のメールを待ち、来庁の準備をする
オンラインで出すときの3つの注意点
- 申請した当日や翌開庁日に引っ越し先へ行っても、転入の処理ができないことがある(広島市の案内)。転出届は役所の開庁時間に処理されるので、来庁予定日は余裕をもって選びましょう
- 広島市内で区をまたぐ引っ越しは、マイナポータルの転出届だけでは住民票が変わらない。引っ越したあと、新しい住所の区役所で届け出る必要があります
- 引っ越し先での転入届は必ず窓口で。来庁予定を連絡しておけば住所異動届の記入は不要ですが、マイナンバーカードを持って窓口へ行きます
引っ越し日が変わった、申請内容を取り消したいという場合は、デジタル庁のよくある質問で、入力した引っ越し予定日の前日までなら取消しを申請できると案内されています。わからないときは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)でも相談できます。
郵送で出す場合|書き方・返信用封筒・届くまでの日数
広島市の案内では、郵送の転出届は転出届を提出しないまま引っ越してしまった場合などに使える方法です。送り先は旧住所の区役所市民課、または出張所です。
送るもの
- 申請書:便せんなどに書いても、広島市の「転出届(郵便請求専用)」の様式を使ってもかまいません
- 返信用封筒:定型の封筒に、自分の住所・宛名を書いて切手を貼ったもの
- 本人確認書類の写し(運転免許証のコピーなど)
- 人口移動統計調査の乙調査票(広島市から転出する場合、あわせて送るよう依頼されています)
申請書に書くこと
- 転出証明書を請求すること
- 引っ越す人全員の氏名・生年月日・性別・本籍
- 旧住所と世帯主、新住所と世帯主
- 転出日
- 日中に連絡がとれる電話番号
- 届出人の署名
届いてから処理されるまでは通常2〜3日です。往復の郵便の日数も考えると、転入届の14日以内に間に合うよう、引っ越したらすぐに送りましょう。
マイナンバーカードを持っている人は、申請書に「マイナンバーカードの交付を受けている」と書いて送れば、転出証明書を受け取らずに転入届ができます(次の「転入届の特例」)。
転入届とのセットで考える|順番・同日・転出証明書がいらない特例
順番は「転出届 → 引っ越し → 転入届」
市外への引っ越しは、①今の区役所で転出届 → ②引っ越し → ③引っ越した日から14日以内に新しい市区町村で転入届の順番です。転入届は「新しい住所に住み始めた」ことを届けるものなので、引っ越す前に出すことはできません。
転出届と転入届を同じ日にできる?
転入届は「新しい住所に住み始めた」あとに出すものなので、同じ日に済ませたいなら、窓口で転出届を出して転出証明書を受け取り、その日のうちに引っ越しを終えて、新しい市区町村の窓口が開いている時間に転入届を出す流れになります。近距離の引っ越しで、両方の役所の開庁時間内に回れるかどうかがカギです。できるかどうか不安な場合は、引っ越し先の窓口に事前に確認してください。マイナポータルで転出届を出した場合は、申請当日や翌開庁日だと転入の処理ができないことがあるので、同じ日を狙うなら窓口のほうが確実です。
マイナンバーカードがあれば転出証明書は不要(転入届の特例)
マイナンバーカードの交付を受けている人が転出届をした場合、最初の転入届では転出証明書を添えなくてよいことになっています(住民基本台帳法第24条の2)。広島市でもこの「転入届の特例」が使え、引っ越し先ではマイナンバーカードを持参し、暗証番号を入力して転入届をします。
マイナンバーカードを持っていない家族がいる場合も、世帯主のカードで一緒に特例を使える仕組みがあります。家族の分の扱いは、引っ越し先の窓口で確認しておくと安心です。
こんなときは?転出届のよくあるケース
海外へ引っ越すとき
海外への転出は、マイナポータルではできません。今の区役所の窓口で転出届を出します。広島市の案内では、通知カードを持っている人が国外へ転出する場合は持参するよう書かれています。海外転出のときのマイナンバーカードの扱いは、窓口で確認してください。
引っ越し日が変わった・取り消したいとき
窓口や郵送で出した転出届の日付を変えたい・取り消したいときは、届けを出した区役所の市民課・出張所へ連絡します。マイナポータルで出した場合は、入力した引っ越し予定日の前日までなら、マイナポータルから取消しを申請できます。
平日に区役所へ行けないとき
マイナンバーカードがあればマイナポータル、なければ同じ世帯の家族に頼む(委任状不要)か、別世帯の人に委任状を持って行ってもらう方法があります。引っ越したあとなら郵送も使えます。
呉市・東広島市・福山市から転出するとき
転出届は住民基本台帳法にもとづく全国共通の手続きなので、期限(転入は14日以内)や「あらかじめ届け出る」という考え方は同じです。窓口の場所や受付時間、郵送の様式は市ごとに違うので、呉市「住民票の異動」、東広島市「オンライン転出届」、福山市「マイナポータルからの転出届」の各公式ページで確認してください。
郵便の転送は「郵便局の転居届」で別に出す
役所に転出届を出しても、郵便物は新しい住所へ自動では届きません。日本郵便の転居届を出すと、旧住所あての郵便物を新住所へ転送してもらえます。
- 転送期間は「届け出た日から1年間」(転送開始の希望日からではありません)
- 料金は無料
- 出し方は郵便局の窓口・ポストへの投函・e転居(ウェブ/郵便局アプリ)の3つ
- 届け出てから登録されるまで3〜7営業日かかるので、早めに出すのが安心
転出届と同じく「引っ越し日が決まったらすぐ」が出しどきです。電気・ガス・水道など、ほかの住所変更の手続きとあわせて、引っ越しでやることリストで順番を確認しておきましょう。
転出届のあとにやること
転出届が済んだら、次は引っ越し先での手続きと、ライフラインの切り替えです。
- 転入届・マイナンバーカードの住所変更:引っ越した日から14日以内に新しい市区町村へ。手続きの全体は引越し後にやること完全チェックリスト
- 電気・ガス・水道:広島の引越し手続き完全ガイド(ガス・水道・電気)/広島市の水道は広島市水道局の引っ越し手続き
- 引っ越し前の大型ごみ・不用品:広島の引越しゴミ処分完全ガイド
- 使える補助金:引っ越し補助金は広島で誰がいくらもらえる?
転出届のよくある質問
Q. 転出届はお金がかかりますか?
A. 広島市の転出届の案内に手数料の記載はありません。窓口で転出届を出すと、転入届に使う転出証明書が交付されます。郵送の場合は、返信用封筒の切手代がかかります。
Q. 転出届は何時まで出せますか?
A. 広島市の区役所市民課・出張所の受付は、平日の8時30分〜17時15分です。17時までに窓口へ行くよう案内されています(似島出張所は8時〜16時45分、16時30分まで)。土日祝・8月6日・年末年始は閉庁です。マイナポータルなら24時間申請できます。
Q. 転出届は引っ越しの何日前から出せますか?
A. 広島市は「何日前からという決まりはないが、おおむね14日前から受け付けている」としています。引っ越しが確定してから出しましょう。
Q. 転出届を出し忘れたまま引っ越してしまいました。
A. 旧住所の区役所市民課・出張所へ郵送で届け出られます。転入届は引っ越した日から14日以内なので、すぐに手続きしてください。期限を過ぎても届け出の方法は同じです。
Q. 広島市内で区をまたいで引っ越すときも転出届は必要ですか?
A. 必要ありません。広島市内の区から区への引っ越しは、引っ越した日から14日以内に新しい住所の区役所へ「区間異動届」を出します。
Q. 家族の分も一人で出せますか?
A. 同じ世帯の家族なら、委任状なしでまとめて届け出られます。マイナポータルでも、同じ住民票の家族が同じ新住所へ引っ越す場合はまとめて申請できます。
Q. 郵便局で転出届は出せますか?
A. 出せません。郵便局で出すのは郵便物の転送のための「転居届」で、役所の転出届とは別の手続きです。両方とも出してください。
あわせて読みたい
- 引っ越しでやることリスト|1ヶ月前〜前日・当日の順番
- 引越し後にやること完全チェックリスト|役所・住所変更・車の手続き
- 広島の引越し手続き完全ガイド!ガス・水道・電気の届け出まとめ
- 広島市8区の引越し情報まとめ
- 引越しが安い時期・月・曜日
- 引越し一括見積もりサービス比較
参考にした公式サイト
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(第22条・第23条・第24条・第24条の2・第52条)
- 広島市「転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)」
- 広島市 よくある質問「転出届は引越しの何日前から受付けてもらえますか?」
- 広島市 よくある質問「転入・転出届を事前に出してもいいですか。」
- 広島市 よくある質問「郵送による転出届の方法について知りたい。」
- 広島市「マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます!」
- 広島市「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」
- 広島市「区間異動届(市内の区から市内の他の区へ引越したとき)」
- 広島市「転居届(同じ区内で引越したとき)」
- デジタル庁ニュース「マイナポータルから引越し手続をする方法」
- マイナポータル よくあるご質問「引越しワンストップサービス」
- 日本郵便「転居・転送サービス」
- 呉市「住民票の異動」
- 東広島市「オンライン転出届」
- 福山市「マイナポータルからの転出届」
※本記事は2026年10月8日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。受付時間・必要書類・手続き方法は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

